トップページ > 成長ホルモン治療とかかる費用 > 高額療養費制度について
「高額療養費制度」とは、ひと月(1日~月末)に支払う医療費(健康保険の適用となる医療費)が一定の金額を超えたとき、超えた分の医療費が約3ヶ月後に戻ってくる制度です。
高額療養費は、本人だけでなく、同一世帯の医療費も対象となります。
また、自己負担限度額は、同一世帯で1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降からは少ない額になります。
具体的に、下の表をもとに説明します。
取得区分が一般の世帯で、今月の医療費が50万円かかり、その3割の15万円を自己負担分として支払いました。この場合の自己負担限度額の計算は次のようになります。
![80,100円+【( 500,000円[医療費(保険診療分)] - 267,000円 )×1%】 = 82,430円[自己負担限度額]](image/image3-5-1.gif)
また、過去12ヶ月間で3回、高額療養費の適用を受けている場合、4回目以降は、自己負担限度額は44,400円になるため、150,000円から44,400円を差し引いた105,600円が戻ることになります。
表 高額療養費の自己負担限度額(月額)70歳未満
所得区分 |
自己負担限度額 |
|
|---|---|---|
初回~3回目 |
4回目以降 |
|
一般 |
80,100円+{(医療費-267,000円)×1%} |
44,400円 |
上位所得者※ |
150,000円+{(かかった医療費-500,000円)×1%} |
83,400円 |
住民税非課税世帯等 |
35,400円 |
24,600円 |
※ 健康保険の被保険者では「標準報酬月額が53万円以上の人、また、国民健康保険の被保険者では「当該年度の国民健康保険料算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯に属する人」
※ その他詳しくは、社会保険庁のページをご覧ください
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
加入している保険(社会保険事務所、市区町村、健康保険組合等)の窓口にて、高額医療費の申請をしてもらいます。
申請に必要な書類は加入されている健康保険の種類により異なりますので健康保険の窓口にお問い合わせください。
高額療養費制度を利用しても、払い戻されるのは約3ヶ月後となり、当座に必要な医療費は、すぐに医療機関の窓口で支払わなければなりません。このようなとき役に立つのが、高額医療費貸付制度(融資制度、つなぎ資金とも呼ばれています)です。
この貸付制度は、高額療養費として戻る予定の金額の8割相当額を無利子で貸付してくれるものです。
「貸付」と聞くと、返す必要があると考えがちですが、実際には、お金を動かす必要はありません。約3ヶ月後に払い戻される高額療養費が充当されることで、借入額が相殺されるからです。
高額療養費の自己負担分と残りの2割は当座に必要となりますが、この2割も約3ヶ月後に高額療養費として戻ってきますので、8割相当額の払い戻しを早めに受け取ることができる制度といえます。
先ほどの例と同じ、取得区分が一般の世帯で、今月の医療費が50万円かかり、その3割の15万円を自己負担分として支払った場合の貸付額を計算してみましょう。
自己負担限度額は計算式より、82,430円です。
![80,100円+【( 500,000円[医療費(保険診療分)] - 267,000円 )×1%】 = 82,430円[自己負担限度額]](image/image3-5-2.gif)
高額療養費支給見込額を計算します。
![150,000円[自己負担額(窓口支払額)] - 82,430円[自己負担限度額] = 67,570円[支給見込額]](image/image3-5-3.gif)
高額療養費貸付額を計算します。
![67,570円[支給見込額] × 0.8[貸付割合] = 54,056円[高額療養費貸付額]](image/image3-5-4.gif)
貸付制度を利用するには、医療費を医療機関に支払う前に、保険証に記載されている社会保険事務所へ行き、貸付制度のための書類を一式もらいます。医療費の請求額を証明する書類を医療機関に渡して、医療費請求書を発行してもらいます。その書類も含め、社会保険事務所へ再提出すると、指定した銀行口座にお金が振り込まれる仕組みになっています。
ただし、実際の振り込みまでには数週間かかるため、医療機関に貸付制度を利用することや、支払いが遅れることを事前に相談しておきましょう。
※ その他詳しくは、全国健康保険協会(協会けんぽ)のページをご覧ください
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm

国民健康保険や会社の健康保険の場合は、独自に貸付制度を設けているところがありますので、直接確認しましょう。
貸付制度ではなく、「委任払い制度」(医療機関の窓口で高額療養費の自己負担限度額だけを支払い、残りの高額療養費に相当する分は、後日、医療保険側から医療機関に支払ってもらう制度)を利用出来る場合もあります。