開始基準 |
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成長ホルモン分泌不全性低身長症 |
以下すべての要件を満たすこと ※ 乳幼児で成長ホルモン分泌不全が原因と考えられる症候性低血糖がある場合は、3)を満たせば良い 1) 現在の身長が-2.5SD値以下(「SD値とは」) 2) IGF-I(ソマトメジンC)値が200ng/ml未満(5歳未満の場合は、150ng/ml未満) 3) 成長ホルモン分泌刺激試験(空腹下で行われた場合に限る)のすべての結果(試験前の測定値を含む)で、2つ以上のすべてで成長ホルモンの最高値が10ng/ml以下(リコンビナント標準品を用いた測定値の場合は、6ng/ml以下) |
脳腫瘍等器質的な原因による成長ホルモン分泌不全性低身長症 |
次の要件を満たすこと 成長ホルモン分泌刺激試験(空腹下で行われた場合に限る)のすべての結果(試験前の測定値を含む)で、2つ以上のすべてで成長ホルモンの最高値が5ng/ml以下(リコンビナント標準品を用いた測定値の場合は、3ng/ml以下)であり、かつ、次のいずれかに該当すること 1) 現在の身長が-2.0SD値以下(「SD値とは」)乳幼児で成長ホルモン分泌不全が原因と考えられる症候性低血糖がある場合は身長基準はない。 2) 年間の成長速度が、2年以上にわたって-1.5SD値以下であること |
継続基準 |
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成長ホルモン分泌不全性低身長症(脳腫瘍等器質的な原因によるものを含む) |
初年度 |
年間の成長速度が6.0cm/年以上または、治療中1年間の成長速度と治療前1年間の成長速度との差が2.0cm/年以上 |
治療2年目以降 |
年間の成長速度が3.0cm/年以上 |
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終了基準 |
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男子:156.4cmに達したとき 女子:145.4cmに達したとき |